本学会では、1996年の設立からこれまでに、心療内科学に関する学術研究とその教育の普及のために、心療内科学会誌を年3回発行し、学術大会や講習会などを毎年企画・実施しています。
また、2011年には災害支援プロジェクトを立ち上げ、継続的に被災地の医療支援を行ってきました。(⇒災害支援プロジェクト報告をご参照ください。)

  • 海外の心身症医療従事者との交流を深め、国際的なシンポジウムの開催や若い心療内科医の育成のために、会員の人的な交流を進めていきたい。
  • 心療内科の臨床に係わる優秀な人材への奨励を続けていきたい。
  • 心療内科専門医の数を全国に平均的に増やし、心身症で苦しんでいる人々の治療向上に役立ちたい。

他にもいろいろ実施したい事業が沢山ありますが、活動資金の問題で、計画を断念したり、継続が難しく安定して事業を拡大できていないのが現状です。

現代に多いストレス疾患の治療向上と社会貢献の為のさまざまな活動の実施には、皆様のご理解とご協力が必要です。
どうぞ本学会の活動趣旨をご理解いただき、ご支援・ご協力をいただければ幸いです。

ご寄付の方法

本学会へのご寄付の方法についてご説明いたします。
本学会の目的、事業をご理解のうえ、ご支援・ご協力をいただければ幸いです。

ゆうちょ銀行・郵便局からの場合

「払込取扱票」にて、窓口またはATMより3,000円以上から払込手続きをお願いいたします。

※ 寄付金専用の払込取扱票をお送りいたしますので、下記事務局までお名前と送付先をご連絡ください。

その他の金融機関、インターネットバンクからの場合

下記に3,000円以上からお振込みをお願いいたします。

銀行名 : ゆうちょ銀行
店名  : 0一九(ゼロイチキュウ店)
預金種目: 当座
口座番号: 0168003
口座名 : 特定非営利活動法人 日本心療内科学会

お振込いただいた後、お手数ですが、連絡用紙に必要事項をご記入のうえ、事務局宛に FAXまたは郵送でお送りくださいますようお願いいたします。後日領収証を送付いたします。

※ ゆうちょ銀行・郵便局から振り込まれた場合は不要です。

※ Excelをご利用の方は、ファイルに直接ご記入ください。
PDFをご利用の方は、プリントアウトして手書きでご記入ください。

特定非営利活動法人 日本心療内科学会 事務局
〒272-0827 千葉県市川市国府台3-2-20 エルカーサ103
TEL:047-374-8301  FAX:047-374-8302  E-mail:jspim@nifty.com

寄付金控除について

本学会は、2012年11月1日より、運営組織及び事業活動が適正であることから、所轄庁の千葉県より「仮認定NPO法人」として認定されておりましたが、残る基準に適合したことにより、2014年3月4日付にて、 認定NPO法人 として認定されました。

皆様方から寄せられる寄付金は、税制上の特例措置が講じられ、寄付金控除・損金算入の対象となります。

認定期間:2014年3月4日~2029年3月3日

個人がご寄付された場合

認定NPO法人への寄附金は特定寄附金に該当し、本年分の総所得金額等の合計額から控除することができます。次の1又は2のいずれか少ない方の金額(100円未満の端数切捨て)

  1. 本年中に支出した認定NPO法人等寄附金の額の合計額 ― 2,000円)×40%
  2. 本年分の所得税の額の25%に相当する金額

※ 上記1の算式中の「本年中に支出した認定NPO法人等寄付金の額の合計額」については、本年分の所得金額の合計額の40%相当額が限度とされます。

法人が寄附した場合

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。                

【認定・特例認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額】

・ 資本がある法人 (期末資本金の額 × 0.375% + 所得金額 ※ × 6.25%) × 1/2

・ 資本がない法人  所得金額 ※ × 6.25%       

【一般の寄附金に係る損金算入限度額】

・ 資本がある法人 (期末資本金の額 × 0.25% + 所得金額 ※ × 2.5%) × 1/4

・ 資本がない法人  所得金額 ※ × 1.25%     

※ 所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額

   

相続人等が相続財産等をご寄付された場合

相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、 その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

特例措置を受けるための手続き

* 所轄税務署で確定申告 (通常の確定申告時期:2月16日~3月15日)を行ってください。

     年末調整などでは控除できません。

* 確定申告の際に、本学会が発行した「寄附金受領証明書」を添付してください。電子申告(e-Tax)により確定申告を行う場合は、領収書の記載内容を入力して送信することで、領収書の提出を省略することができます。

*  確定申告期限から3年間は税務署から提出又は提示を求められることがありますので、電子申告後においても「寄附金受領証明書」を紛失しないようにご注意ください。 紛失などによる再発行は致しませんので、申告時まで大切に保管してください。

※ この制度についてのお問い合わせなどは、国税局または税務署にお尋ねください。
※ 認定NPO法人制度への寄付金に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。

寄付者ご芳名

ご寄付いただきました方々の温かいご支援に、心より感謝しお礼申し上げますとともに、ここにご芳名を掲載させていただきます。 万が一、お名前が洩れている場合、誠に恐縮ではございますが、事務局までご連絡ください。

※公表を希望されない寄付者の方につきましては掲載しておりません。