特定非営利活動法人日本心療内科学会 定款細則
平成17年5月20日制定
平成17年11月21日改正
平成18年9月9日改正
平成19年8月20日改正
平成20年4月16日改正
平成20年9月13日改正
平成22年9月18日改正
平成23年11月25日改正
平成24年11月17日改正
平成28年8月28日改正
平成28年12月2日改正
平成29年11月11日改正
令和5年12月9日改正
第1章 総則
第1条
特定非営利活動法人日本心療内科学会(以下「この法人」という)定款第54条に基づいて本細則を定める。学会の機構、業務運営、会務の分掌、職制等の定款施行に必要な事項は、この細則の定めによる。
第2章 会員
第2条
この法人の一般会員は、次の事項の権利を有し、または享受する。
- (1) この法人が主催する総会及び学術集会への参加。
- (2) この法人が発行する会誌の配布。
- (3) この法人が行う各種の行事への参加。
- (4) この法人が主催する学術大会及び学会誌において行う正会員との共同研究発表。但し、発表・掲載には当該委員会の発表・掲載発表許可を取らなければならない。
2 この法人の購読会員は、次の事項の権利を有し、または享受する。
- (1) この法人が発行する会誌の配布。
- (2) この法人が行う各種の行事への参加。
3 この法人の正会員は、次の事項の権利を有し、または享受する。
- (1) この法人が主催する総会及び学術大会への参加。
- (2) この法人が発行する会誌の配布。
- (3) この法人が行う各種の行事への参加。
- (4) この法人が主催する学術大会及び学会誌において行う研究発表。但し、発表・掲載には当該委員会の発表・掲載発表許可を取らなければならない。
- (5) 評議員及び役員選挙における被選挙権及び選挙権の行使
- (6) この法人が認定する登録医及び専門医の申請を行う権利
4この法人の功労会員は次の権利を有し、または享受する。
- (1) この法人が主催する総会及び学術大会への参加。
- (2) この法人が発行する会誌の配布については、希望者には実費負担により配布する。
- (3) この法人が行う各種の行事への参加。
- (4) この法人が主催する学術大会及び学会誌において行う研究発表。但し、発表・掲載には当該委員会の発表・掲載発表許可を取らなければならない。
- (5) 功労会員は評議員会および総会に出席し、この法人のための助言をすることが出来る。ただし、議決権を有しない。
- (6) 功労会員は理事3期未満経験者または評議員4期以上経験者で、定款第6条第1項第3号に基づくものとする。ただし評議員及び役員選挙における被選挙権および選挙権を有しない。
- (7) 功労会員は、終身会員とする。
5 この法人の名誉会員は次の権利を有し、または享受する。
- (1) この法人が主催する総会及び学術大会への参加。
- (2) この法人が発行する会誌の配布。
- (3) この法人が行う各種の行事への参加。
- (4) この法人が主催する学術大会及び学会誌において行う研究発表。但し、発表・掲載には当該委員会の発表・掲載発表許可を取らなければならない。
- (5) この法人が主催する理事会および評議員会および総会に出席し、この法人のため助言することが出来る。ただし、議決権を有しない。
- (6) 名誉会員は理事長、会長、支局長経験者または理事3期以上の経験者で、定款第6条第1項第4号に基づくものとする。ただし評議員及び役員選挙における被選挙権および選挙権を有しない。
- (7) 名誉会員は、終身会員とする。
6 この法人の学生会員は、次の事項の権利を有し、または享受する。
- (1)この法人が主催する総会及び学術集会への参加。
- (2)この法人が発行する会誌の配布。
- (3)この法人が行う各種の行事への参加。
- (4)この法人が主催する学術大会及び学会誌において行う正会員との共同研究発表。但し、発表・掲載には当該委員会の発表・掲載発表許可を取らなければならない。
- (5)学生会員には大学の学部生、大学院生、また大学校の学士の学位を取得する課程の学生、ならびに高等専門学校の学生が含まれる。
- ※但し、既に職業に従事しているものは学生会員には含まれない。
第3条
定款第6条
に定める正会員になろうとするものは、理事長が別に定める正会員資格審査申請書にこの法人の顧問または理事または評議員1名の推薦を添えて理事長に申し込むものとする。
2 前項に関して必要な事項は、理事会の議を経て理事長が別に定める。
第3章 役員等
(役員の任期)
第4条
理事の任期は2年とし、選挙の年の10月1日に始まり、翌々年の9月30日に終わり、再任を妨げない。ただし、理事長は4期までとする。
2 監事の任期は選挙の年の総会終了時に始まり、次々年の総会終了時に終わる。ただし再任を妨げない。
(評議員の任期)
第5条
評議員の任期は2年とし、選挙の年の10月1日に始まり、翌々年の9月30日に終わる。ただし再任を妨げない。
第4章 会長
第6条
この法人に、会長を置く。
2会長は、理事会で選任する。
3 会長は、研究発表及び学術講演を内容とする学術大会ならびに公開講座を運営する。
4会長の任期は、前回の学術大会終了時から担当学術大会終了日までの1年とし、再任を認めない。
5会長は理事会に出席し、会務に参画することができる。
第5章 幹事
第7条
この法人に、幹事を2名置く。
2幹事は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3 幹事は、理事長及び副理事長を補佐して、この法人の事務を処理する。 4幹事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5幹事は、任期満了後も、理事会にて再任を受ければ、任期を更新できるものとする。
第6章 顧問
第8条
この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2顧問は、理事会の議決を経て理事長がこれを委嘱する。
3顧問は理事長の諮問に応じて理事会に助言を与えることができる。また、本学会の健全なる発展のために評議員会、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
第7章 名誉理事長
第9条
この法人に対し、特に顕著な功績のあった理事長経験者の中から、理事長の推挙と理事会の承認により、名誉理事長を置くことができる。
2 名誉理事長は議決権を有さず、理事長の諮問に応じて理事会に助言を与えることができる。
第8章 委員会
第10条
定款33条に基づき、この法人に事業を遂行するために必要な委員会を置く。 2 委員会の設置及び改廃は、理事会の議決による。
第11条
委員会は、この法人の業務を円滑に実施するため、理事会の決定に基づき業務の遂行に必要な事項を企画・立案しこれを遂行する。
第12条
この法人の常設委員会は、次のとおりとする。
- (1) プロジェクト委員会
- (2) 総務委員会
- (3) 編集委員会
- (4) 財務委員会
- (5) 医療対策保険委員会
- (6) 教育研修委員会
- (7) 専門医制度委員会
- (8) 登録医制度委員会
- (9) 学術企画委員会
- (10) 将来計画委員会
- (11) 国際交流委員会
- (12) 治療的自己評価基準作成委員会
- (13) 産業医活動推進委員会
2委員会は、理事会の承認のもとに必要に応じて小委員会を設置することができる。
3委員会の規程は、理事会の議決を経て別にこれを定める。 第13条
委員会は、統括及び委員長及び委員によって構成する。
2 委員のうち、1名を委員長とし、必要に応じて副委員長及び委員会顧問を若干名置くことができる。
第14条
委員会の統括及び委員長及び委員は、別に規定された場合のほかは、次の各項の規定によって選任する。
2 委員会の統括および委員長は、理事の中から理事会の議を経て理事長が委嘱する。ただし、特別な理由があるときはその限りではない。
3 委員会の委員は、評議員の中から委員長の推薦により理事会の議を経て理事長が委嘱する。ただし、特別な理由があるときはその限りではない。 第15条
統括及び委員長及び委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2統括および委員長は、前項によらず、必要が生じた場合に期間を定めて、臨時に委員を選任することができる。
3委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第9章 会費及び役員・評議員費
第16条
この法人の入会金は、次のとおりとする。
- (1) 一般会員 4,000円
- (2) 購読会員 4,000円
2賛助会員および学生会員は、入会金を納めることを要しない。
第17条
会員の会費は、年額を次のとおりとする。
- (1) 一般会員 8,000円
- (2) 正会員 10,000円
- (3) 役員及び評議員 12,000円
- (4) 賛助会員 30,000円
- (5) 購読会員 8,000円
- (6)学生会員 3,000円
2 会費の納入は、年1回とし、当該年度の10月末日までに納付しなければならない。ただし、新規の会員は、入会時に年額を納入するものとする。但し、功労会員及び名誉会員及び顧問及び名誉理事長は、会費を納めることを要しない。 3前項の会費額は、納入時期による割引はしない。
4 第2項による納入期限までに会費を納入しない会員は、会員としての権利を一時的に失うものとする。
5納入期限後に会費納入を行った場合、納入時点からすみやかに会員としての権利を回復するものとする。ただし、未納であった期間にさかのぼってその権利の行使を要求することは出来ない。
第18条
特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
第10章 地方支局
第19条
この法人は、全国を6ブロックに分け、それぞれに支局を置く。
- (1) 北海道支局 北海道
- (2) 東北支局 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
- (3) 関東支局 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨
- (4) 中日本支局 富山、石川、岐阜、静岡、愛知、三重、福井、長野
- (5) 西日本支局 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、徳島、香川、愛媛、高知
- (6) 南日本支局 鳥取、岡山、島根、広島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
2 各支局はその支局内に居住あるいは勤務するこの法人の会員をもって組織する。
3 各支局は必要に応じ、本会理事会及び評議員会の議決により、合併、分割、区分変更をすることができる。
第20条
支局は、次の事業を行う。
- (1) 支局学術集会(支局総会、教育研修会、公開講座等)の開催
- (2) この法人からの諮問事項への答申及び委託事項の処理
- (3) その他目的達成に必要な事項
第21条
各支局には、支局長を置く。
2支局長は、当該支局の役員の中から理事会の議決を経て理事長がこれを委嘱する。
3支局長は、必要に応じて副支局長及び支局顧問を若干名置くことができる。
4支局長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5各支局長は、理事長の要請により支局長会議を開くこととする。
第11章 雑則
第22条
本則施行に関し、必要な規定は、理事会の議を経て、その都度別にこれを定める。
第23条
この細則は、理事会の議決により変更することができる。
附則
1 この細則は、特定非営利活動法人の設立認証を受けた日から施行する。
2この改正は、平成17年11月21日から施行する
3この改正は、平成18年9月9日から施行する。
4 この改正は、平成19年8月20日から施行する。
5 この改正は、平成20年4月16日から施行する。
6この改正は、平成20年9月13日から施行する。
7この改正は、平成22年9月18日から施行する。
8この改正は、平成23年11月25日から施行する。
9この改正は、平成24年11月17日から施行する。
10この改正は、平成28年8月28日から施行する。
11この改正は、平成28年12月2日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
12この改正は、平成29年11月11日から施行する。
13 この改正は、令和5年12月9日から施行する。